2018-05-24 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
公正取引委員会の方でも、さっきフランスの法律がありましたけれども、不公正な優越的地位の濫用ですとか差別対価ですとか不当廉売ですとか、そういうものがあればそちらの方で厳格に対応していただくということになっていますので、私は、基本方針始め、そういう点については厳しく対応していくということを申し上げさせていただきたいなと思っております。
公正取引委員会の方でも、さっきフランスの法律がありましたけれども、不公正な優越的地位の濫用ですとか差別対価ですとか不当廉売ですとか、そういうものがあればそちらの方で厳格に対応していただくということになっていますので、私は、基本方針始め、そういう点については厳しく対応していくということを申し上げさせていただきたいなと思っております。
そこでの取引というものはやはり公正で適正なものでなければならないと思っておりますので、そこで優越的地位の濫用ですとかそれから差別対価ですとか、そういう問題が発覚するようなことであれば、それは公正取引委員会と我が方で断固とした措置をとっていくということであろうかと思っております。
平成二十一年の独禁法の改正で課徴金制度が見直しをされて、それまでの不当な取引制限、支配型私的独占という行為類型に更に加えて、排除型の私的独占、あるいは不当廉売、差別対価と、それから優越的地位の濫用というような形で、課徴金の対象となる行為類型が拡大をされております。
ガソリンスタンドや小売酒販店の中には不当廉売、差別対価、優越的地位の濫用などの不当な取引が横行しており、地方の中小零細の小売店は激減しています。公正取引委員会は不当廉売に関する独占禁止法の考え方というガイドラインを定めていますが、平成二十三年度には不当廉売事案に当たるとして七千百二件の申告が出されており、このガイドラインは十分効果を発揮していないと言えます。
私も結構長い間今の仕事をさせていただいていて、その間、全国石油商業組合連合会等々の方々から、かなりの回数、いろいろ陳情なり申し入れなりを受けて、その中で、不当廉売とか差別対価で特に注意ということではなくて、もっと厳しいことをやってくれということをずっと頼まれているわけです。
この石油元売によります差別対価ですとか優越的地位の濫用について、今大臣はしっかり見ていかなきゃいけないとおっしゃいましたけれども、適切な指導をしっかりしていただくという思いがおありでしょうか。もう一度確認させていただきます。
それから、もちろん、冒頭にお話をしましたように、自由に決めればいいということでございますけれども、独禁法の決まりもございまして、差別対価という、極端に差別が行われる、あるいは優越的地位の濫用などにより価格を上げたり下げたりということがあってはいけないということで、この方面の監視というものはしっかりとしていかなければいけないと考えております。
竹島委員長におかれましては、今回この公正取引委員会の課題の中で、公正取引委員会の中小企業支援の一環として優越的地位の濫用、不当廉売、差別対価の取締りを強化することを、これを大きな柱の一つとして挙げられています。是非こういった、今本当に困っている現状、ただ単にもっとしっかり勉強しろ、あるいは努力しろだけではなく、何か救いの手が伸べられるか。
すなわち、不当廉売とか差別対価といった行為と違いまして、別途お願い申し上げています排除型私的独占というものに準ずるようなことではなくて、言わば独立した特殊な違法行為であると、優越的地位の濫用は。要するに、甲と乙との関係が優越的地位にあるかそうではないかということでございまして、その間で優越的地位にある者がその地位を利用して不当な利益の請求を相手に行うということ。
例えば、不当廉売であるとか差別対価とかいうようなことが一つの例でございますが。 ところが、問題は、例えば不当廉売の場合を立証しようとしますと、被害を受けている方が立証責任を負うわけでございますが、原価が幾らだったのかということは被害を受けている方は分からないわけでございます。
今回の改正が実現すれば、これまで課徴金の対象ではなかった排除型私的独占や不当廉売、差別対価、共同の取引拒絶、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用といった不公正な取引方法に対しても課徴金が新たに課されることになります。 これらの行為には、熾烈な競争の余り、度を超えて不当な程度に至るものもあり、通常の事業活動である他者との正当な競争との境界が必ずしも明らかではありません。
私からは、課徴金につきまして基本的な考えをお述べいただきたいと思いますけれども、この適用対象の拡大についてなんですけれども、この度の改正によりまして課徴金の適用対象が、排除型私的独占及び一定の不公正な取引方法、具体的に、共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用に拡大することとなりますけれども、この類型に対する評価と、今申し上げた類型以外の、対象にはならなかったんですけれども
今回の改正により一定の不公正な取引、すなわち共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販価格の拘束、優越的地位の濫用に対象が拡大されることになります。課徴金の対象を拡大したことは評価しますが、これからの課題は、課徴金の対象となる行為類型について分かりやすく示すことであると思います。 課徴金が課せられれば、事業者には付随して公共入札の指名停止や株主代表訴訟などのリスクが伴います。
それによって消費者に物が安く行くことはいささかも問題がないと思っておりますので、競争ができない価格で、地域店が残ろうとしてもできない、これは大きな問題だろうという、不当差別対価に対しての提言をしているところでございますので、御理解をいただきたいと思います。
もし公取さんの人の問題があるなら、ふやしていただくことも、そのたび聞いておりますけれども、難しい経済合理性を含んだ不当、差別対価に立ち入っていただきたいことを、ぜひとも先生方にお力添えいただければありがたいと思います。
その結論は、まだ不当差別対価は一件も出ておりません。 ということは、それだけ調査が難しいということもあると思いますので、私が先ほど申し上げたように、立入調査をやらない限り、表面的な価格だけの聞き取りでは真実はつかめないだろうということで、公取さんの奮起をお願いしたいところでございます。
しかしながら、それ以外の、不当廉売でありますとか差別対価とかございますが、これらの不公正な取引方法というのは、言ってみると私的独占に至る手前の予防的な措置ということなので、これについてはやはり慎重でなきゃいけない。しかしながら、違法性の基準を明確にできるのであれば、それは政策的な判断として課徴金の導入ということもあり得るだろう、こういう整理がなされました。
○吉井委員 現実に、そういう形で差別対価というのが生まれて、中小のところは経営が苦しい状況に追い込まれているというのが実態なんです。
そういうふうになってくると、中小企業の場合は、大手企業に対する競争力、同じように競争しようといったって、そもそも最初のところで差別対価があるわけですから、公正取引にはならないという事態に追い込まれるわけですね。やはりこういうやり方というのは差別対価で不公正な取引に当たるのではないかと思うんですが、どうですか。
しかし、今回、従来の、不当な取引制限、支配型私的独占に加えて、排除型私的独占、共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用を対象にしたのは、考え方をお変えになったのでしょうか。課徴金の対象拡大に踏み切った理由を明らかにしてください。 課徴金の額については、欧米と比較して低い水準に抑えられているという批判があります。
あるいは、後ほど公正取引委員会から御説明があるのかもしれませんけれども、例えば、公正取引委員会の方で、平成十八年の六月に、「家庭用電気製品の流通における不当廉売、差別対価等への対応について」、いわゆる家電ガイドラインというのを策定、公表していただきました。また、その後、個々の案件に応じた調査を厳正に行っていただいております。
費用を負担することなく強要しているような場合があること、それから、家電量販店とメーカーとの取引価格が地域の電器店とメーカーとの取引価格と比較して差別的に安価になっているのではないかということ、あるいは、メーカーとの間で一たん取引価格を決めた後、販売促進費などの名目で別途リベートをメーカー側から家電量販店に対して供与するように家電量販店側から求めるといったような場合がある、こういったものが実質的な差別対価
それからもう一点、差別対価のお話がございました。
具体的には、排除型私的独占、それから今御指摘のありました優越的地位の濫用、不当表示、さらには、不公正な取引方法のうち不当廉売、差別対価、共同の取引拒絶、それから再販売価格の拘束、これらの規定に違反した場合には、今まではただやめなさいということでございましたが、これからは課徴金の対象にしますということで、ぜひそのようにさせていただきたい。
差別対価調査をしてほしい、公取委員長の目の届かないところでこそこそこそこそやっている人が随分いる、こそこそというよりも大胆にやっている人が多いんですが、ここのところを、もうちょっと、公取委員長、そこまで踏み込んでいただきましたので、さらに一層あこぎな商売をやっている人に対してはきちっとした、まさに市場の番人としての力量を発揮していただきたいという声もあるわけでありますが、この現状をよく調査してもらいたい
それからもう一つが仕入れ価格で格差がある問題、私ども差別対価というふうに呼んでおりますけれども、この二点について、私からちょっとお話しさせていただければと思います。
それから、差別対価についても不十分なのではないかという声が出ております。今、小売店の方からも、調査してほしいという要請が公正取引委員会の方に幾つか出ていると思いますので、どのくらいのお訴えが来ているのか。そして、差別対価の基準があいまいだという指摘もございます。
○山田政府参考人 御指摘いただきましたように、家電の流通における不当廉売とか差別対価の問題につきましては、先般、ガイドラインを定めまして、その中で、どういう行為が独占禁止法上問題になるか、考え方を明らかにしたところでございますが、このガイドラインの制定後、申告件数は増加している状況にあります。
そこで、私どもの不当廉売面についての対応ということのお尋ねでございますので、最近の取り組みをちょっと紹介いたしますと、ガソリンにつきましては、考え方、どういう場合に違反になるか、違反になるおそれがあるんだということが明らかになっているということが重要だということでございますので、これは早くて平成十三年十二月に、ガソリン等の流通における不当廉売、差別対価への対応ということで考え方を出させていただきました
○元女参考人 今般の一円入札という点で、その契約金額についていろいろ御質問はいただいておるわけでございますが、繰り返しになるかもしれませんけれども、私どもとしては、不当廉売、差別対価、優越的地位の濫用といった法令への抵触のおそれがあるのかないのか、それから、契約期間満了後における優位性の部分があるのかないのか、それから、当該受託者に契約履行能力があるのかないのかといった点を総合的に検討しまして、いずれも
これは、独占禁止法の中でも明らかな差別対価ではないかと私は思うんです。 さらに、自分のところの元売の子会社に対しては、もともと三円から八円の幅があって安い上に、赤字になりそうだったら、そこで決算前に赤字にならないように卸価格を事後的に引き下げる、調整をする、いよいよ差が開く。こういう非常に不当な形であるということまでここで暴いているというか、明らかにしている。
具体的には、不当廉売についても差別対価についても、物の考え方を示しているということでございます。 特殊指定にしてはどうかというお話もございましたけれども、私どもは、今のような考え方を示し、それに触れる具体的なケースについてはきちんとやっていくというスタンスでもう少しやらしていただきたいと思っております。
特に私どもが問題にしているのは、差別対価という問題であります。どこの社会でも差別ということはよくないわけですけれども、特に私ども、この量販店のチラシが出るたびに、地域店は信用をどんどんどんどんなくしていきます。きのう十万円で売ったものが、きょうは量販店で八万五千、九万円で売られたら、お客さんは、あんたの店にだまされたよということになって、信用は失墜するわけであります。